こんばんは!
IMPRICH CREATEのハナミズキです。
知り合いのホームページを作成する機会があったので、私自身が謎に思った情報を追加します。
いろいろなショッピングサイトをみると「特定商取引法に基づく表記」というWebページを毎回のごとく見かけます。
「特定商取引表に基づく表記」って何?…と、思いました。
結論から言うと商品を消費者に売ることを考えている事業者は、必ず「特定商取引表に基づく表記」を公開しなければならないということです。
…では、『最初は、まだホームページは、情報発信の場にするだけにとどめて、今はショッピングサイトはいらないが、後々ショッピングサイトにしたいかも!しかし、ホームページを見て、”どうしても、商品を購入したいけどどうすればいいですか?”とお客様が電話で問い合わせしてきたら、販売するような形をとってもいいかもしれない…』っていうような場合は、どうでしょうか。
経済産業省のホームページにある特定商取引法を調べてみました。内容を確認したところ、以下のような記載がありました。
訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
この文言から、判断できることは、消費者の利益を守るための法律であるということだけです。改めて、事業者の観点で「特定商取引表に基づく表記」が必要かどうかという判断はできません。
ちなみに、ホームページに書いている通り、特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の7つです。今回、解説するホームページが以下のいずれかに当てはまれば対象になります。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
Webサイトを作るという意味で近いのは、「通信販売」ですかね。先ほどのサイトに従って通信販売(外部サイトへ)を確認したところ、以下のような記述がありました。
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。解説:たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。
上記の内容を考えると、積極的にショッピングサイトを立ち上げなくても、電話で購入の申し込みが来るような時点で「特定商取引法の対象」になりますね。
因みに「特定商取引表に基づく表記」をWebページ上に乗せなければ、どうなるのでしょうか。。。
事業者は、ルールにのっとって情報を公開しなければならないという行政規制があります。
…この行政規制をに違反した事業者のことについても…以下のような記載ありました!
8.行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
怖いですね。これを守らないと、行政処分(業務停止命令)や刑罰を受けたり、経済産業省のホームページに違反者情報が公開されたりとペナルティーを課されます。
今回のことで分かったことは、Webページの作成を依頼されたときは、常に「特定商取引表に基づく表記」というものを意識することですね。
同じような疑問を持ったWeb開発エンジニア人がいれば助けになればいいと思いました。
以上、ではでは!
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